2009年12月14日

「地域猫」 第10頁

お気付きの方もいらっしゃるかもいれませんが、
このブログにカテゴリーを設定いたしました。

恥ずかしながら、今まで必要性がいまいちよくわかっていなかったのですが、
この「地域猫」の記事を掲載するにあたって、
カテゴリー機能のすばらしらに気付いたのでありました・・・ 

では、先日の「地域猫」ガイドライン素案の続きです。

7 猫の飼い主の心構え

(3) 終生飼養に努めましょう

飼い主は、動物が命あるものであることを強く認識し、責任を持って終生飼養に努めましょう。

なお、【動物の愛護および管理に関する法律】では、動物を捨てる行為や動物を傷つけたりする行為には以下の刑事罰が規定されています。

●みだりに愛護動物を殺傷した者 ⇒ 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

●みだりに愛護動物を虐待・遺棄した者 ⇒ 50万円以下の罰金


(4) 所有者明示を行いましょう

所有者明示を行っていれば、万が一飼い猫が迷子になっても、発見される可能性が高くなります。
所有者明示の方法としては、首輪や名札等に飼い主の住所・氏名などを記載する手段があります。
また、マイクロチップを装着する方法もあります。

※マイクロチップとは、飼い主の情報を記録した直径2ミリ、長さ1センチほどの細長い電子標識器具のことです。このチップは動物病院で皮膚の下に装着できます。なお、情報を読み取るためには、専用の機械が必要です。』


先日、「うちの犬(大型犬)がいなくなった」と、あわててお問い合わせに来られた方がいらっしゃいました。
当院の患者さんだったこともあり、私も注意していたのですが、
幸い近くで保護されていて、2日半ぶりにご家族との対面を果たしましたえーっと・・・

その子は、いわゆる「所有者明示」がなされていなかったため、
飼い主さんはそのことを大変後悔、反省されており、
「みつかりました~」とわざわざご報告に来ていただいた際に、
私達の目の前で、首輪にしっかりと「狂犬病注射済票」をつけて下さいました。

「これで安心だ~」と言いながら、わんこの頭をなでなで。
「心配で眠れんかったもん」とほっとされた様子でした日本茶




 



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Posted by ゆか 犬と猫のクリニック at 07:52 │地域猫

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